被扶養者認定に必要な添付書類
配偶者を扶養に入れる場合
・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届・被扶養者申請状況調書
・その他、状況によって以下のものが必要となります。
収入がない場合 | 配偶者の非課税証明書(市区町村で発行) | |
収入はあるが、130万円未満の見込み | ||
(1) | 待期期間満了後に受給する場合 | (待期期間中のみ扶養認定) 配偶者の雇用保険受給資格者証の写し(表裏両方) ※受給開始後、再度、雇用保険受給資格者証の写しを提出。 |
(2) | 受給しない場合 | 配偶者の雇用保険離職票1・2の写し |
(3) | 受給延長する場合(出産等) | 配偶者の雇用保険離職票1・2の写し |
年金収入がある場合(130万円未満) | 年金通知書(収入金額がわかるもの) コピー可 |
子を扶養に入れる場合
・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届・被扶養者申請状況調書
・その他、状況によって以下のものが必要となります。
子が生まれた場合 | 出産育児一時金請求書(申請が必要な場合) | |
子が18歳以上で収入がない場合 | 被扶養者申請状況調書 非課税証明書 |
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学生の場合 | 在学証明書(但し、高校生の場合は不要) | |
収入はあるが、130万円未満の見込み | 子の給料証明書 | |
雇用保険基本手当(失業保険)受給 | 配偶者と同様の取扱いとします。 |
親を扶養に入れる場合
・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届・被扶養者申請状況調書
・その他、状況によって以下のものが必要となります。
収入がない場合 | 親の非課税証明書(市区町村で発行) | |
収入はあるが、130万円未満の見込み | 親の給料証明書または年金通知書 | |
別居の場合 | 仕送りの事実を証明するもの(通帳コピー等) ↑証明できるものがない場合は認定されません。 |
扶養から外す場合
・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届、保険証
・その他、状況によって以下のものが必要となります。
収入が増加し、基準額(130万円/180万円)を超える場合 | 直近3ヵ月の給与明細または給与額証明書 | |
就職などにより、他の健保組合の被保険者になった場合 | 加入した健保組合の保険証の写し | |
子供が結婚した場合 | 婚姻日が記載されている書類の写し | |
被扶養者が別居となった場合 | 住民票の写し | |
被扶養者が満75歳になった場合(後期高齢者医療制度へ移行) | 特になし | |
死亡または離婚し、扶養関係がなくなった場合 | 死亡日および離婚した日の確認ができる書類の写し
※但し、配偶者が死亡した場合は、「国民年金第3号被保険者届」も必要です。 |
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就職などにより、他の健保組合の被保険者になった場合 | 加入した健保組合の保険証の写し | |
その他、扶養(生計維持)関係の確認ができない場合 | 理由書(その他状況に応じて必要な書類) |
※扶養に関しては、「主として、誰によって生計が維持されているか」によって判断されますので、各事業所でも提出前に必ず確認してください。
その他特殊な場合は、都度健保組合へお問い合わせください。