被扶養者認定に必要な添付書類

配偶者を扶養に入れる場合

・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届・被扶養者申請状況調書

・その他、状況によって以下のものが必要となります。

収入がない場合 配偶者の非課税証明書(市区町村で発行)
収入はあるが、130万円未満の見込み  
(1) 待期期間満了後に受給する場合 (待期期間中のみ扶養認定)
配偶者の雇用保険受給資格者証の写し(表裏両方)

 

受給開始後、再度、雇用保険受給資格者証の写しを提出。
扶養から外す手続をする。
但し、給付日額が3,612円以下であれば扶養のまま。

(2) 受給しない場合 配偶者の雇用保険離職票1・2の写し
(3) 受給延長する場合(出産等) 配偶者の雇用保険離職票1・2の写し
年金収入がある場合(130万円未満) 年金通知書(収入金額がわかるもの) コピー可

子を扶養に入れる場合

・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届・被扶養者申請状況調書

・その他、状況によって以下のものが必要となります。

親を扶養に入れる場合

・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届・被扶養者申請状況調書

・その他、状況によって以下のものが必要となります。

収入がない場合 親の非課税証明書(市区町村で発行)
収入はあるが、130万円未満の見込み 親の給料証明書または年金通知書
別居の場合 仕送りの事実を証明するもの(通帳コピー等)
 ↑証明できるものがない場合は認定されません。

扶養から外す場合

収入が増加し、基準額(130万円/180万円)を超える場合 直近3ヵ月の給与明細または給与額証明書
就職などにより、他の健保組合の被保険者になった場合 加入した健保組合の保険証の写し
子供が結婚した場合 婚姻日が記載されている書類の写し
被扶養者が別居となった場合 住民票の写し
被扶養者が満75歳になった場合(後期高齢者医療制度へ移行) 特になし
死亡または離婚し、扶養関係がなくなった場合

死亡日および離婚した日の確認ができる書類の写し

但し、配偶者が死亡した場合は、「国民年金第3号被保険者届」も必要です。

その他、扶養(生計維持)関係の確認ができない場合 理由書(その他状況に応じて必要な書類)

・必ず必要なもの:健康保険被扶養者届、保険証

・その他、状況によって以下のものが必要となります。

扶養に関しては、「主として、誰によって生計が維持されているか」によって判断されますので、各事業所でも提出前に必ず確認してください。

その他特殊な場合は、都度健保組合へお問い合わせください。