柔道整復師の正しいかかり方

接骨院で施術を行う「柔道整復師」は国家資格であっても「医師」ではないため、医療機関の治療と同じようにマイナ保険証等〔健康保険証・資格確認書を含む〕が使えるわけではありません。接骨院でマイナ保険証等を使うには一定の条件が必要です。

接骨院でマイナ保険証等が使える範囲

〇明らかなけがの痛み* ×けがによらない痛み
・打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
・骨折(ひびを含む)、脱臼の応急手当(応急手当以外は、あらかじめ医師の診察を受けたうえでの同意が必要)
・慢性的な疲れ・肩こり
・スポーツなどによる筋肉疲労
・脳疾患後遺症などのリハビリ
・病気からくる痛み(神経痛・リウマチ・関節炎など)
・加齢からくる痛み(五十肩など)
・漠然とした施術(あんま・マッサージ代わりの利用など)
・通勤途上、業務上の負傷 など

*骨、筋肉、関節を患部としたもの。出血を伴う外傷は含まない

健康保険を使うときのポイント

・負傷の原因は正確に伝える
・医療機関との重複・並行受診をしない
・領収証は必ず受け取る
・提出する書類は白紙で署名しない
・施術が長期にわたる場合は医師の診断を受ける
・「ついでにここも……」などの「ついで受診」はしない

受領委任制度について

柔道整復師の施術は「療養費」扱いのため、本来はいったん治療費を全額自己負担し、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けます。ただし、地方厚生(支)局長との間で「受領委任払い」の協定を結んだ柔道整復師のもとでは、通常の保険診療と同様に、一部自己負担で施術を受けることができます。

はり・きゅう、あんま・マッサージの場合

マイナ保険証等が使える条件
〈初めて施術を受けるとき〉
医師の診察を受けたうえで同意書または診断書の提出が必要。
〈継続して施術を受けるとき〉
6カ月ごとに、医師の診察を受けたうえで同意書または診断書の提出が必要。
その際、施術者が作成した施術報告書を医師に確認してもらう。
マイナ保険証等が使える範囲
〈はり・きゅうの場合〉
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾病。
※医療機関で同じ疾病の治療を受けている場合は対象外。
〈あんま・マッサージの場合〉
筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例。
※医療機関で医療上のマッサージ(同じ疾病か否かにかかわらず)を受けた日は対象外。